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TOP >  心臓病者友の会(心友会) >  心友会とは

心友会とは


クオリティ・オブ・ライフ(生活の質)の向上を目指して

一緒に歩みませんか?私たちは心臓病者友の会(心友会)です。
心臓病者友の会(心友会)は全国心臓病の子どもを守る会(以下、守る会)の内部にある、心臓機能障害者本人のための団体です。本人達が交流や会活動を通して、より質の高い生活をめざし、特定の病院や地域を越えて活動しています。
質の高い生活とは、心臓機能障害を抱えているとしても物質的・精神的に充実した日々を送り、豊かな人生を歩んでいくことと考えています。

1.会員
15歳以上の心臓病者本人であれば、どなたでも参加できます。心臓機能障害と他の合併症の方も在籍しています。会員は15歳から70歳以上と幅広い年齢層です。医療スタッフが同行する全国的な交流会や支部交流会で、心臓病者の仲間を知ることができます。身の回りの些細なことから、人生の節目の大きな課題まで、周りの人たちに言えないこと、なかなかわかってもらえないことを共有できる仲間がここにいます。この生きた情報こそ、一人ひとりが質の高い生活に近づく手がかりになっているのです。

2.心友会の運営
支部単位での活動
基本的には各都道府県単位の活動を行っています。また、地域ブロック単位での活動もあります。
(地元から全国まで、共通の悩みを語り合える友人たちが、あなたの参加をお待ちしています。)

全国単位の活動
年に一度行う全国交流会は、各地より大勢の仲間が集まります。体力に自信のない会員や、普段外出する機会が少ない会員も安心して参加しています。
そして「良き思い出ができた」「新しい友達ができた」「楽しかった」と笑顔で会場を後にします。また、全国的な活動のために本部を持っています。

会外への働きかけ
心臓機能障害への理解を世間一般に広める活動を行っています。福祉制度や雇用制度の充実を目指し、インターネット上でホームページを立ち上げるなどして、自分たちの存在をアピールしています。

会報の発行
会の活動報告や会員の声、医療・福祉制度についての情報を掲載した、守る会の会報「心臓をまもる」が毎月、届けられます。
加えて、支部報が届けられる地域も多くあります。

3. 入会
15歳以上の心臓病者本人が自分の意志で参加できます。同じ病気の人同士だからこそ話せたり、同じペースで行動ができます。
心友会は全国心臓病の子どもを守る会の内部組織になりますので、入会お問い合わせフォームよりお申し込みください。

規約

心臓病者友の会規約(2005年9月18日改正)

名称
1.この会は、心臓病者友の会(略称・心友会)といい、一般社団法人全国心臓病の子どもを守る会の定款に基づき、部会として設けます。

事務所
2.この会の事務所は、一般社団法人全国心臓病の子どもを守る会事務所内におきます。

目的
3.この会は、会員相互の親睦と助け合いをはかり、心臓病者の精神的、社会的問題を話し合い、その解決につとめることを目的とします。

会員
4.この会の会員は、全国心臓病の子どもを守る会会員、または会員の子弟のうち、15  歳以上の心臓病患者で、この会の目的に賛同し、入会申込書を提出したものとします。

単位組織
5.この会の単位組織として、原則として一般社団法人全国心臓病の子どもを守る会の支部単位に「○○心臓病者友の会」をおきます。

機関
6.この会の全国的な活動を円滑にするため以下の運営体制を設けます。
代表者会議:心友会の活動方針の決定、役員の選出を行います。
この会議は各心友会から選出された代表および役員で構成されます。
本部:活動方針に基づいて心友会の運営を担う機関として、本部役員会を置きます。

役員
7.役員
上記運営体制においてこの会を運営する役員を以下のように定めます。

  • 役員は、代表者会議において任命されるものとします。
  • 役員の任期は1年とし、再任は認められます。ただし各人の体調、特別な事情により継続が困難な場合は、途中辞任、交代も認められます。
  • 役員は、本人の意志に基づき全国の心友会会員から選出されるものとします。


財政
8.この会の財政は、原則として一般社団法人全国心臓病の子どもを守る会の財政をもってまかないます。

付則
 この規約は、2005年9月18日から実施し、その改廃は代表者会議で行います。



お問い合わせ

「心臓病の子どもを守る会」「心臓病者友の会(心友会)」へのお問い合わせは、下記までお願いいたします。

お問い合わせ先

〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-7-3 柄澤ビル7F
TEL:03-5958-8070 / FAX:03-5958-0508
e-mail:mail@heart-mamoru.jp

※メールにてのお問い合せについては、お名前と在住都道府県を必ず明記願います。